要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品<一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
●その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品 <特にリスクの高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
●新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品
●第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品 <リスクの比較的高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品 <リスクが比較的低い医薬品>
●第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
指定濫用防止医薬品
●薬機法施行規則第15条の2に基づき、濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
●医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導医薬品は《要指導医薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
指定濫用防止医薬品は、
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とします。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とします。
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の情報の提供に関する解説
●要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
●第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
●弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
●「指定濫用防止医薬品」を購入する際は、購入者への確認と情報提供を行うことが義務付けられます。また、他の店舗や他の「指定濫用防止医薬品」の購入の有無などについての確認が必要になるほか、「指定濫用防止医薬品」を複数個、あるいは一つでも大容量の製品を購入する場合は、その理由の確認も必要となります。また、18歳未満の若年者は「指定濫用防止医薬品」を1箱(少量)しか購入できず、薬剤師または登録販売者が対面またはビデオ通話を用いて販売することが求められます。
指定第二類医薬品・指定濫用防止医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
●指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
●指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
●指定濫用防止医薬品は、禁忌事項の確認を促すための表記をしています。また、該当する指定第二類医薬品・第二類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨を表記します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説
●鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要) である、要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。 ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、 若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説
●指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
対面販売における一般用医薬品・指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説
●第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列します。
指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
また、サイト上では商品名に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。指定濫用防止医薬品は、指定濫用防止医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する指定濫用防止医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
●当ショップでは、第一類医薬品、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
●当該商品ページには「第1類医薬品」「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・> 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
■ホームページのご案内
http://www.pmda.go.jp/■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝日・年末年始を除く)
e-mail:kyufu@pmda.go.jp
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置
●店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
●販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
その他必要な事項
●薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
●医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
●医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
●店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。
◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部] 電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所] 電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033
◆民間団体(独)国民生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで
◆行政の相談窓口
粕屋保健福祉事務所総務企画課企画指導係
電話番号:092-939-1529
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前8時30分~午後5時15分まで
医薬品販売業許可証の内容について[東雁来店]
東雁来店
許可番号
医薬品販売業許可証 札保医薬(薬)第6010号
店舗の所在地
〒007-0033 北海道札幌市東区東雁来13条3丁目1
有効期間
令和8年7月30日から令和14年7月29日まで
■このネット通販サイトは日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)通販基準に適合しています。
■この「適合マーク」の通販サイトの店で医薬品のネット通販を安心してご利用下さい。
■日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の通販基準及び適合店は、 JACDSホームページ をご覧下さい。
管理薬剤師
中宮 典子 ナカミヤ ノリコ
《担当業務》
対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
勤務している専門家は薬剤師です。
薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札を付けています。
資格確認検索システムはこちら。
医薬販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
店舗の管理者以外で勤務する各資格者の担当業務
【対面販売】
薬剤師:関口 哲
担当業務:対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
【特定販売】
薬剤師:関口 哲
担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の販売(発送業務)に関する管理業務
勤務する資格者の区別
薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
取り扱う一般用医薬品の区分
【対面販売】
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
【特定販売】
第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品<一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
●その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品 <特にリスクの高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
●新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品
●第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品 <リスクの比較的高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品 <リスクが比較的低い医薬品>
●第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
指定濫用防止医薬品
●薬機法施行規則第15条の2に基づき、濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
●医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導医薬品は《要指導医薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
指定濫用防止医薬品は、
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とします。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とします。
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の情報の提供に関する解説
●要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
●第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
●弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
●「指定濫用防止医薬品」を購入する際は、購入者への確認と情報提供を行うことが義務付けられます。また、他の店舗や他の「指定濫用防止医薬品」の購入の有無などについての確認が必要になるほか、「指定濫用防止医薬品」を複数個、あるいは一つでも大容量の製品を購入する場合は、その理由の確認も必要となります。また、18歳未満の若年者は「指定濫用防止医薬品」を1箱(少量)しか購入できず、薬剤師または登録販売者が対面またはビデオ通話を用いて販売することが求められます。
指定第二類医薬品・指定濫用防止医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
●指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
●指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
●指定濫用防止医薬品は、禁忌事項の確認を促すための表記をしています。また、該当する指定第二類医薬品・第二類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨を表記します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説
●鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要) である、要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。 ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、 若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説
●指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
対面販売における一般用医薬品・指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説
●第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列します。
指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
また、サイト上では商品名に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。指定濫用防止医薬品は、指定濫用防止医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する指定濫用防止医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
●当ショップでは、第一類医薬品、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
●当該商品ページには「第1類医薬品」「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・> 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
■ホームページのご案内
http://www.pmda.go.jp/■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝日・年末年始を除く)
e-mail:kyufu@pmda.go.jp
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置
●店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
●販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
その他必要な事項
●薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
●医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
●医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
●店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。
◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部] 電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所] 電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033
◆民間団体(独)国民生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで
◆行政の相談窓口
札幌市保健所 医務薬事課 薬事係
電話番号:011-622-5162
受付時間:月曜~金曜日 8時45分~17時15分まで(祝日・年末年始は除く)
医薬品販売業許可証の内容について[横浜瀬谷店]
横浜瀬谷店
許可番号
医薬品販売業許可証 第117150034号(店舗販売業)
店舗の所在地
〒246-0003 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町8953-1
有効期間
令和3年5月13日から令和9年5月12日まで
■このネット通販サイトは日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)通販基準に適合しています。
■この「適合マーク」の通販サイトの店で医薬品のネット通販を安心してご利用下さい。
■日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の通販基準及び適合店は、 JACDSホームページ をご覧下さい。
管理薬剤師
堂川 晃基
《担当業務》
対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
勤務している専門家は薬剤師です。
薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札を付けています。
資格確認検索システムはこちら。
医薬販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
店舗の管理者以外で勤務する各資格者の担当業務
【対面販売】
薬剤師:古川 美知留
登録販売者:田甫 健太郎・森本 亮一・戸田 規夫・中村 晃嗣(登録販売者)
担当業務:対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
【特定販売】
薬剤師:古川 美知留
登録販売者:田甫 健太郎・森本 亮一・戸田 規夫・中村 晃嗣(登録販売者)
担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の販売(発送業務)に関する管理業務
勤務する資格者の区別
薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
取り扱う一般用医薬品の区分
【対面販売】
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
【特定販売】
第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品<一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
●その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品 <特にリスクの高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
●新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品
●第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品 <リスクの比較的高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品 <リスクが比較的低い医薬品>
●第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
指定濫用防止医薬品
●薬機法施行規則第15条の2に基づき、濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
●医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導医薬品は《要指導医薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
指定濫用防止医薬品は、
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とします。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とします。
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の情報の提供に関する解説
●要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
●第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
●弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
●「指定濫用防止医薬品」を購入する際は、購入者への確認と情報提供を行うことが義務付けられます。また、他の店舗や他の「指定濫用防止医薬品」の購入の有無などについての確認が必要になるほか、「指定濫用防止医薬品」を複数個、あるいは一つでも大容量の製品を購入する場合は、その理由の確認も必要となります。また、18歳未満の若年者は「指定濫用防止医薬品」を1箱(少量)しか購入できず、薬剤師または登録販売者が対面またはビデオ通話を用いて販売することが求められます。
指定第二類医薬品・指定濫用防止医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
●指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
●指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
●指定濫用防止医薬品は、禁忌事項の確認を促すための表記をしています。また、該当する指定第二類医薬品・第二類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨を表記します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説
●鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要) である、要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。 ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、 若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説
●指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
対面販売における一般用医薬品・指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説
●第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列します。
指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
また、サイト上では商品名に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。指定濫用防止医薬品は、指定濫用防止医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する指定濫用防止医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
●当ショップでは、第一類医薬品、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
●当該商品ページには「第1類医薬品」「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・> 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
■ホームページのご案内
http://www.pmda.go.jp/■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝日・年末年始を除く)
e-mail:kyufu@pmda.go.jp
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置
●店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
●販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
その他必要な事項
●薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
●医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
●医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
●店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。
◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部] 電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所] 電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033
◆民間団体(独)国民生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで
◆行政の相談窓口
横浜市瀬谷福祉保健センター生活衛生課
電話番号:045-367-5751
受付時間:月曜~金曜日 8時45分~17時00分まで(祝日・年末年始は除く)
医薬品販売業許可証の内容について[仙台岩沼店]
仙台岩沼店
許可番号
医薬品販売業許可証 岩第 I00067号(店舗販売業)
店舗の所在地
〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷新田18番2号
有効期間
令和3年10月6日から令和9年10月5日まで
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管理薬剤師
西村 芳寿 ニシムラ ヨシヒサ
《担当業務》
対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
勤務している専門家は薬剤師です。
薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札を付けています。
資格確認検索システムはこちら。
医薬販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
店舗の管理者以外で勤務する各資格者の担当業務
【対面販売】
薬剤師:髙城 英樹
担当業務:対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
【特定販売】
薬剤師:髙城 英樹
担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の販売(発送業務)に関する管理業務
勤務する資格者の区別
薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
取り扱う一般用医薬品の区分
【対面販売】
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
【特定販売】
第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品<一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
●その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品 <特にリスクの高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
●新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品
●第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品 <リスクの比較的高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品 <リスクが比較的低い医薬品>
●第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
指定濫用防止医薬品
●薬機法施行規則第15条の2に基づき、濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
●医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導医薬品は《要指導医薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
指定濫用防止医薬品は、
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とします。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とします。
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の情報の提供に関する解説
●要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
●第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
●弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
●「指定濫用防止医薬品」を購入する際は、購入者への確認と情報提供を行うことが義務付けられます。また、他の店舗や他の「指定濫用防止医薬品」の購入の有無などについての確認が必要になるほか、「指定濫用防止医薬品」を複数個、あるいは一つでも大容量の製品を購入する場合は、その理由の確認も必要となります。また、18歳未満の若年者は「指定濫用防止医薬品」を1箱(少量)しか購入できず、薬剤師または登録販売者が対面またはビデオ通話を用いて販売することが求められます。
指定第二類医薬品・指定濫用防止医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
●指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
●指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
●指定濫用防止医薬品は、禁忌事項の確認を促すための表記をしています。また、該当する指定第二類医薬品・第二類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨を表記します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説
●鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要) である、要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。 ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、 若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説
●指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
対面販売における一般用医薬品・指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説
●第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列します。
指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
また、サイト上では商品名に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。指定濫用防止医薬品は、指定濫用防止医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する指定濫用防止医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
●当ショップでは、第一類医薬品、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
●当該商品ページには「第1類医薬品」「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・> 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
■ホームページのご案内
http://www.pmda.go.jp/■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝日・年末年始を除く)
e-mail:kyufu@pmda.go.jp
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置
●店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
●販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
その他必要な事項
●薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
●医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
●医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
●店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。
◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部] 電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所] 電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033
◆民間団体(独)国民生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで
◆行政の相談窓口
塩釜保健所岩沼支所
電話番号:0223-22-6294
受付時間:月曜~土曜日 8時30分~17時15分まで(祝日・年末年始は除く)
医薬品販売業許可証の内容について[東府中店]
東府中店
店舗の所在地
〒183-0005 東京都府中市若松町1-38-1
有効期間
令和4年4月1日から令和10年3月31日まで
■このネット通販サイトは日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)通販基準に適合しています。
■この「適合マーク」の通販サイトの店で医薬品のネット通販を安心してご利用下さい。
■日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)の通販基準及び適合店は、 JACDSホームページ をご覧下さい。
管理薬剤師
葛西 萌起
《担当業務》
対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
勤務している専門家は薬剤師です。
薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札を付けています。
資格確認検索システムはこちら。
医薬販売(相談応需含む)に従事する専門家の情報
店舗の管理者以外で勤務する各資格者の担当業務
【対面販売】
薬剤師:渡邊 いづみ、長谷川 寛、佐藤 直美、小山 瑳織
登録販売者:石井 慧、鈴木 梨可、小松 美咲
担当業務:対面販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の陳列、販売に関する管理業務
【特定販売】
薬剤師:平井 沙知、丸山 恵美、吉川 桂子、田中 常夫、吉田 雅恵、片岡 哲、菅原 沙緒里、小縣 友望、平松 育苗、安村 克己、石松 隆幸、吉村 克也
登録販売者:岡 奈穂子、梁川 美穂、宮﨑 弘樹、笹野 雅美、鈴木 香、元木 裕美、西村 智彦、田原 伸悟、田甫 健太郎、池杉 亜紀、中村 晃嗣、福田 裕子、小町 拓也、藤原 里香、森本 亮一、小島 裕美、佐々木 慶、河辺 絹子、池浦 美香子、小林 幸恵、馬 皖栄、元吉 駿介、岡田 克宏、戸田 規夫、中野 響子、安藤 香織(研修)
担当業務:特定販売における、相談応需・情報提供、及び医薬品の販売(発送業務)に関する管理業務
勤務する資格者の区別
薬剤師は「薬剤師」と記した名札と長丈の白衣を着用。
登録販売者は「登録販売者」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
研修中登録販売者は「登録販売者(研修中)」と記した名札とケーシー型白衣を着用。
一般従事者は「氏名」のみを記した名札と、当店のユニフォームを着用。
取り扱う一般用医薬品の区分
【対面販売】
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
【特定販売】
第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
要指導医薬品・一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品<一般用医薬品としてリスクが確立していない医薬品>
●その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
第一類医薬品 <特にリスクの高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの。
●新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
指定第二類医薬品
●第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品 <リスクの比較的高い医薬品>
●その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって厚生労働大臣が指定するもの(第一類医薬品を除く)
第三類医薬品 <リスクが比較的低い医薬品>
●第一類及び第二類以外の一般用医薬品(日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがあるもの)
指定濫用防止医薬品
●薬機法施行規則第15条の2に基づき、濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の表示に関する解説
●医薬品パッケージ及び添付文書に下記リスク区分を表示します。
要指導医薬品は《要指導医薬品》
第一類医薬品は《第1類医薬品》
指定第二類医薬品は《第[2]類医薬品》※
第二類医薬品は《第2類医薬品》
第三類医薬品は《第3類医薬品》
指定濫用防止医薬品は、
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とします。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とします。
※指定第二類医薬品の「2」の表記は、四角または丸に囲まれた2で表示されます。
要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品・指定濫用防止医薬品の情報の提供に関する解説
●要指導医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第一類医薬品の販売には、薬剤師による情報提供の義務があります。
●第二類、指定第二類医薬品の販売には、薬剤師、又は登録販売者による情報提供の努力義務があります。
●第三類医薬品の販売にあたり、薬剤師、又は登録販売者が必要に応じて情報提供します。
●弊社宛に相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対応します。
●「指定濫用防止医薬品」を購入する際は、購入者への確認と情報提供を行うことが義務付けられます。また、他の店舗や他の「指定濫用防止医薬品」の購入の有無などについての確認が必要になるほか、「指定濫用防止医薬品」を複数個、あるいは一つでも大容量の製品を購入する場合は、その理由の確認も必要となります。また、18歳未満の若年者は「指定濫用防止医薬品」を1箱(少量)しか購入できず、薬剤師または登録販売者が対面またはビデオ通話を用いて販売することが求められます。
指定第二類医薬品・指定濫用防止医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
●指定第二類医薬品の商品ページには商品名に『指定第2類医薬品』と表記します。
●指定第二類医薬品は、使用上の注意、してはいけない事や相談することを商品ページ内に表示し、注意喚起を促します。
●指定濫用防止医薬品は、禁忌事項の確認を促すための表記をしています。また、該当する指定第二類医薬品・第二類医薬品の使用について薬剤師または登録販売者に相談することを勧める旨を表記します。
対面販売における要指導医薬品・第一類医薬品の陳列に関する解説
●鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れられない陳列設備(周囲1.2m内に購入者等が入れない措置が必要) である、要指導医薬品陳列区画内の内部の陳列設備に陳列します。 ただし、陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、 若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません。
対面販売における指定第二類医薬品の陳列に関する解説
●指定第二類医薬品を新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
対面販売における一般用医薬品・指定濫用防止医薬品の陳列に関する解説
●第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいいます)に陳列します。
指定第二類医薬品は、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。
第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
また、サイト上では商品名に【第1類医薬品】、【指定第2類医薬品】、【第2類医薬品】、【第3類医薬品】とリスク区分を見やすく表示しています。指定濫用防止医薬品は、指定濫用防止医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する指定濫用防止医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。
一般用医薬品の販売サイト上の表示に関する解説
●当ショップでは、第一類医薬品、指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品を取扱います。
●当該商品ページには「第1類医薬品」「指定第2類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載します。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度が「医薬品副作用被害救済制度」です。
(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページより抜粋)
< 救済制度についてのご相談および詳細は・・・> 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
■ホームページのご案内
http://www.pmda.go.jp/■ 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金] 9:00-17:00 (祝日・年末年始を除く)
e-mail:kyufu@pmda.go.jp
販売記録作成にあたっての個人情報の適正な取扱を確保するための措置
●店舗にて要指導医薬品、第一類医薬品を購入頂く際には、販売記録を作成させて頂きます。
●販売記録は法令に準じて適切に使用・管理させて頂きます。
その他必要な事項
●薬剤師の不在時間は要指導医薬品、第一類医薬品の陳列設備の施錠、資格者の不在時間は医薬品売場を閉鎖します。
※資格者不在時の販売は法律で禁じられています。
●医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
●医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は補完し、必要に応じて見ることが出来るようにしてください。
●店舗では解決しない内容のご相談窓口は次の通りです。
◆医薬品の販売関係の業界団体・職能団体
日本チェーンドラッグストア協会
[本部] 電話番号:045-474-1311 FAX:045-474-2569
[東京事務所] 電話番号:03-3506-1031 FAX:03-3506-1033
◆民間団体(独)国民生活センター
電話番号:03-3446-0999(相談専用番号)
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前10時00分~午後4時00分まで
◆行政の相談窓口
多摩府中保健所生活環境安全課薬事指導係
電話番号:042-362-2334
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前9時00分~午後5時00分まで
医薬品の安全使用のための業務手順書
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1.商品の選定・陳列
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示しています。
2.情報提供
●販売に関する許可を有することをサイト上(医薬品に関する注意事項)に記載しています。
●使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
●購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が以下の連絡手段で対応します。
<お問い合せ先>
電話番号:0120-009-368
受付時間:10:00~17:00(土・日曜日・ 祝日 および年末年始などを除く)
メールによるお問い合わせは
お問い合わせフォーム からお問い合わせ下さい。